茨城県医師連盟は、日本医師連盟との密接な連携と会員相互の連絡協調のもとに、茨城県医師会の目的を達成するため必要な政治活動を行う(茨城県医師連盟規約 第2条)ために、政治資金規正法に基づき設立された政治団体です。
- 名称及び事務所
- 本連盟は茨城県医師連盟と称し、事務所を水戸市笠原町489番地、茨城県医師会内におく。(茨城県医師連盟規約 第1条)
- 組織
- 本連盟は茨城県医師会員であって、第2条の目的に賛同する者をもって組織する。(茨城県医師連盟規約 第3条)
- 事業
- 本連盟は次の事業を行う。
(1) 国会その他に職能代表の進出を推進する事項
(2) その他、本連盟の目的達成上必要な事項
(茨城県医師連盟規約 第4条)
- 役員
- 本連盟に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名 (2) 副委員長 若干名 (3) 常任委員 若干名 (4) 委員 若干名
(5) 監事 2名 (6) 会計責任者 1名 (7) 会計責任者職務代行者 1名
(茨城県医師連盟規約 第5条)
- 支部長
- 各郡市医師会区域に支部を置き、支部長は当該郡市医師会長とする。郡市医師会長がこれにあたることができない場合には当該郡市医師会副会長をもってこれにあてる。(茨城県医師連盟規約 第9条)
活動内容
茨城県医師連盟では、主に以下の活動を行っています。
- 国会や地方議会に医師代表の進出を推進する活動
- 国会議員・地方議員等との意見交換・連携
- 会員の声を踏まえた陳情・要望活動